sumiikasumiの日記

とりあえず始めたところです

墨烏賊墨の株式日記~Fintech≒ブロック・チエーンの様相 @ブロック・チェーン共同研究シンポジウム

粛々と参りましょう、

週末に都内某所にて、ブロック・チェーンの共同研究シンポジウムに参加する機会を得たので、

また、内容的にも、金融当局の参加を交えつつ、包括的・体系的で興味深いものがあったので、その概況を備忘録として記しておきましょう。

狭く「投資」という側面では、仮想通貨(Bitcoin等)への投資や株式でのFintech関連銘柄をどう捉えるか?ということになるが、

結論的には、1) 仮想通貨は投資の対象として否定されるものでは全くないけれど、将来の標準的な決済手段という裏付け(ファンダメンタルズ)を伴っているか?と言えば、時期尚早である、2)所謂、Fintech関連銘柄は、AIと同様に百花繚乱(猫も杓子も)な状況にあるけれど、Fintech≒ブロック・チェーンであると認識してしまうのであれば、実質を備えた本流に相応しい企業/銘柄は(自ずと)絞られる、となるのでしょう。

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さて、共同研究シンポジウムの趣旨は、基盤技術(インフラ)としての「ブロック・チェーン」に専らフォーカスして、その「制度的課題」を検討する/展望する、というもの。

法学・商学・経済学・工学が交錯しつつも、制度設計になるので、金融当局による「政策立案」の《前提》を知る

従って、IMFやBISがどう考えているのか? (彼らは報告書で何を言っているのか?) ということが起点となっている。

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【問】 IMFやBISは、どう考えているのか?

【答】 (それについては日経等、報道ではいろいろ伝えられているが、シンポジウム及び当局の見解として) 1) そもそも国際報告(IMFやBISによる)の動機は、マネー・ロンダリング経済制裁にある、2) 今のところ仮想通貨のブームについてはその影響は軽微と観ていて、むしろ、「ブロック・チェーン」が広範に使用される場合の影響に主たる関心を持っている、3) 巷でのFintechについては、(ニアリイ)イコールブロック・チェーン(分散型基本台帳)であると(金融当局は)認識しつつ、その「適用領域」は、大口の金融決済手段(大口CBCC)と限定し、小口CBCCは実現困難、としている。(注記:CBCC=中央銀行仮想通貨)

《コメント》
法学の観点では、「公法」(規制)の将来像となる。興味深いのは、法学の領域で関心事となっているのは、「執行管轄権の域外適用」にあるというところ。(国家主権は仮想空間にどこまで及ぶか?である) IMF/BISの調査の初期の動機が、マネー・ロンダリング経済制裁にあったことと重なり合う。

中央銀行は小口CBCCに懐疑的であるが、より広く経済学的観点では、仮想通貨は決済手段の一部を代替し得ても、与信(信用創造)はそれ自体では担えない、となる。(信用とは情報であるから、当たり前と言えば当たり前である)

・ 但し、同じく経済学的観点では、通貨に付随する情報が、必ずしも銀行の独占とはならなくなる。ビッグデータで購買行動を熟知する大手流通業者のポテンシャルがそれ。従って、IMF/BISは、金融業は不滅であっても、今の金融業の事業モデル(高コストの決済に収益を依存)をコーシャス/懐疑的に観ている。

続く。

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